[因縁解法]
因縁解法の奉納金は約五万五千円から。
奉納金に幅が生じるのは、人によって財力や資産や生活水準に差があるからだ。神政館はその人の努力や価値を買うからだ。
神政館では、縁者より受け取る金銭〔徳〕は、全て貴方の持っている「徳〔金銭〕との交換」と言う考えから、神政館への奉納金と表記する。
因縁解法にまで行き着いた者は既に霊的相談が済み、説明を受けている筈だ。その因縁解法神業を申し込むにも奉納金が生じる。その奉納金が約五万五千円からと言う事だ。これ以上の奉納金の説明は、相談の段階で既に終了しているものとする。